配置販売業
日本独自の医薬品販売の形態で、薬事法第25条に規定されている。
販売員(配置員)が消費者の家庭や企業を訪問し、医薬品の入った箱(配置箱、預箱(あずけばこ))を配置し、次回の訪問時に使用した分の代金を精算し、集金する仕組み(「先用後利(せんようこうり)」という。)である。配置員が配置した薬は、一般に「置き薬」(おきぐすり)と呼ばれる。
■配置販売業運営の仕組み
販売員(配置員)が消費者の家庭や企業を訪問し、医薬品の入った箱(配置箱、預箱(あずけばこ))を配置し、次回の訪問時に使用した分の代金を精算し、集金する仕組み(「先用後利(せんようこうり)」という。)である。配置員が配置した薬は、一般に「置き薬」(おきぐすり)と呼ばれる。
■配置販売業運営の仕組み
- 配置販売業者は、「その業務に係る都道府県の区域を、自ら管理し、又は当該都道府県の区域において配置販売に従事する配置員のうちから指定したものに管理させなければならない。」(薬事法第31条2項1号)
- その区域を管理する者(以下「区域管理者」という。)は、「厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師又は登録販売者でなければならない。」(薬事法第31条2項2号)
- 区域管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その業務に関し配置員を監督し、医薬品その他の物品を管理し、その他、その区域の業務につき、必要な注意をしなければならず、また、配置販売業者に対して必要な意見を述べなければならない(薬事法第31条3項)
- 配置販売業者は、その区域管理者の意見を尊重しなければならない(薬事法第31条4項2号)。
- 配置販売業者がいわゆる行商と いう業態による販売であることから、これに対し薬事監視を行いやすく必要性に基づき、「配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとす るときは、その氏名、配置販売に従事しようとする区域その他厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届 け出なければならない。」(薬事法第32条)。ここでいう厚生労働省で定める事項は、配置販売業者の氏名及び住所、配置販売に従事する者の氏名及び住所、 配置販売に従事する区域及びその期間である(薬事法施行規則第156条)。
- 配置販売業者またはその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない(薬事法第33条1項)。
- 薬局開設者又は店舗販売業は、店舗による販売または授与以外の方法により、医薬品を販売等してはならず、同様に、配置販売業者は、配置以外の方法により医薬品を販売等してはならない、とされている(薬事法第37条1項)。よってそれぞれ、販売等をしようとする場合は、それぞれ別途に許可を受ける必要がある。また、配置販売業では、医薬品を開封して販売すること(いわゆる「量り売り」)は禁止されている(薬事法第37条2項)。

